入会案内(入会申し込み)

申込書は下部の入会申し込みフォームおよび、FAXまたは郵送(事務局まで)で受け付けております。
入会をご希望の方は、会費は振り込みでお願い致します。

尚、会員の種別は、1種・2種・3種・4種の4種類があります。会費は下記の通り、種別により異なります。3種・4種は、選挙権、被選挙権、総会での議決権がありません。
以上の点をふまえ、神奈川県同窓会へご入会賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

会費について

神奈川歯科大学神奈川県同窓会の年会費は下記の通りです。

1種会員 20,000円
2種会員 3,000円
3種・4種会員 0円

ご入会手続き等の詳細は、入会申込フォーム送信後に担当者よりご案内いたします。

処理の都合上、振込の際は● 卒業回期
● 姓名(フルネーム)
● 就業先住所
● 電話番号
を 明記の上、なるべく「文書扱い」でお願いします。
電信扱いの場合、送金段階でお名前のみの処理となりますので、お名前の前に卒業回期(第○○回生)の数字をおつけください。

年会費の納入は、次の3通りがあります。

  1. 神奈川県歯科医師信用組合の口座から自動引き落とし(神奈川県歯科医師信用組合に先生の口座が必要です)
  2. 所属の地区同窓会の一括取りまとめ
  3. 個別に口座に振り込み

入会申込フォーム

お申し込みの前に、必ず神奈川歯科大学神奈川県同窓会の会則規約をご確認ください。
下記に必要事項をご記入の上、送信してください。

 年   月   日
 歯科医師会
第  回

神奈川歯科大学神奈川県同窓会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は神奈川歯科大学神奈川県同窓会と称する。

第2条(目的)

本会は会員相互の親睦と福祉向上を図り併せて歯科医会並びに神奈川歯科大学の発展に寄与するをもってその目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と向上に関する事業
  2. 歯科医業の研修に関する事業
  3. 歯科医界の発展に関する事業
  4. 母校の発展に関する事業
  5. その他本会の目的達成に関する事業

第4条(事務所)

本会の事務所は、会務運営を考慮して会長が定める。

第2章 会員

第5条(構成)

本会は神奈川歯科大学を卒業した者、および勤務した者で次の種別を以て構成する。

  1. 本会の会員は、正会員である1種会員、2種会員と準会員である3種会員、4種会員とする
  2. 1種会員 本学卒業生
  3. 2種会員 1種正会員の配偶者及び直系親族である者、もしくは本学卒業生で神奈川県内に勤務する者。かつ1種会員でない者
  4. 3種会員 診療所・病院を閉院および退職した者、もしくは疾病および事故等により長期療養が必要となる者
  5. 4種会員 神奈川県内に就業または在住する臨床研修医

第6条(入会)

本会に入会する際は、所定の用紙に必要事項を記載のうえ所定の費用を添えて提出し、理事会での審議承認を得なければならない。

第7条(権利及び義務)

会員は次の権利、義務を有する。

  1. 会員は総会に出席して、自己の意見を述べることができる。
  2. 会員は住所を移動した場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。
  3. 会員は規定の入会金年会費及び定められた負担金を納入する義務を負う。
  4. 本会会員は本会会則並びに議決等を遵守せねばならない。
  5. 選挙権は1種および2種会員のみ、被選挙権は1種会員のみが有する

第8条(会員資格停止)

  1. 会員が2年以上会費を払わない場合は会員資格を停止する。
  2. 前項により会員資格を停止された会員は第7条に定める権利を行使することはできない。
  3. 会費の納入が認められた場合、会員資格停止を解除する。

第9条(退会)

次の場合は退会とする。

  1. 会員本人が文書をもって退会の意思表示をしたとき
  2. 第5条の条件を満たさないと認められたとき

第10条(除名)

本会の名誉を著しく傷つけた場合には、総会の議決により除名処分とすることができる。

第11条(会員種別の移動)

会員種別の移動をする者は、所定の用紙に必要事項を記載のうえ本会に提出し、理事会での審議承認を得なければならない。

第3章 地区

第12条(地区)

  1. 本会に神奈川県歯科医師会の地域を区分とする地区を置く。
  2. 地区事情により複数の地区の連合体とすることができる。

第4章 会議

第13条(会議の種類)

会議は総会、理事会、常務理事会、三役会、委員会、代議員協議会、地区連絡協議会、その他必要な会議とする。

第1節 総会

第14条(地位)

総会は本会の議決機関とする。

第15条(構成)

総会は正会員をもって構成する。

第16条(召集)

総会は会長がこれを召集する。また、会長は総会の日時、場所及び議題を各会員に通達しなければならない。

第17条(成立)

総会は出席者と委任状の総数が正会員の1/4以上で成立する。

第18条(定例総会)

定例総会は年1回開催する。

第19条(臨時総会)

会長が認めた場合、又は会議の目的と理由を付して監事の過半数あるいは正会員の1/4以上が開催を要求する場合、60日以内に臨時総会を開催する。

第20条(議決)

議決は正会員の過半数の賛成で成立する。可否同数の時は議長による。

第21条(委任状)

  1. 本会の定める委任状をもって有効とする。
  2. 欠席者は特定の代理人に委任することができる。
  3. 代理人の指定がない場合は議長をもって代理人とする。

第22条(審議)

次の事項は、総会の議決または承認を必要とする。

  1. 会則の改正
  2. 事業計画
  3. 予算および決算
  4. 役員の選挙
  5. 本部代議員・予備代議員の選出
  6. 会費の額
  7. 会員の資格
  8. その他重要な事項

第2節 理事会

第23条(召集及び構成)

  1. 理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事で構成される。監事は随時出席し、意見を述べることができる。
  2. 会長は理事会を召集し、その議長となる。
  3. 理事の半数から理事会開催の要求があるときは、会長は速やかに理事会を召集しなければならない。

第24条(任務)

理事会は,本会の会務を分掌し,その処理を行なう。

  1. 総会の招集事務,及びこれに付議する事柄
  2. 総会から委任された事柄
  3. 総会を開く暇のない場合における緊急な事柄
  4. その他重要な会務

第3節 常務理事会

第25条(招集および構成)

  1. 常務理事会は会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
  2. 会長は常務理事会を招集し、その議長となる。

第4節 各種委員会及び本部同窓会代議員協議会

第26条(委員会)

会長は各種委員会を設けることができる。

第27条(本部同窓会代議員協議会)

会長は必要に応じ、代議員及び予備代議員により構成された代議員協議会を開催することができる。

第5章 役員、顧問、委員、本部同窓会代議員、予備代議員及び職員

第28条(役員)

本会に次の役員をおく。
 会長1名
 副会長8名以内
 専務理事1名
 常務理事10名以内
 理事40名以内 
 監事3名

第29条(役員選出)

  1. 会長及び監事は総会で選出する。
  2. 副会長、専務理事、常務理事及び理事は会長の指名による。
  3. 選挙規定は別に定める。

第30条(任期)

役員の任期は3年とし、7月1日から起算する。

第31条(職務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長がその任にあたれない場合、順位に従い、その職務を代行する。
  3. 専務理事、常務理事及び理事は会務を分掌する。
  4. 監事は会務並びに会計を監査する。

第32条(顧問、委員)

本会に顧問、委員を置くことができる。
顧問及び委員は会長諮問に答え、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。

第33条(本部同窓会代議員、予備代議員)

  1. 代議員、予備代議員は総会において選出する。
  2. 予備代議員は代議員がその任にあたれない場合、その任を代行することができる。
  3. 代議員及び予備代議員の任期は本部同窓会会則による。

第34条(職員)

本会は職員をおくことができる。
職員は理事会の承認を得て、会長が任免する。

第6章 会計

第35条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終了する。

第36条(経費)

本会の経費は次の収入による。

  1. 年会費
  2. 入会金
  3. 還付金
  4. 前年度よりの繰越金
  5. その他の雑収入

第37条(年会費)

年会費の額は、総会の議決による。

第38条(会費納入)

会費の納入は原則として、当該年度の12月末日までとする。

第39条(予算)

歳入、歳出予算は理事会でこれを定め、総会に報告し、承認をえなければならない。

第40条(決算)

歳入、歳出決算は次の総会に報告し、その承認を得なければならない。

第41条(附則)

本会則は昭和58年4月1日より施行する。
本会則は平成7年7月1日より施行する。
本会則は平成15年 6月21日より施行する。
本会則は平成25年7月1日より施行する
本会則は平成27年7月1日より施行する。
本会則は平成28年10月29日より施行する。
本会則は令和3年7月1日より施行する。